労務支援
従業員を雇用している事業者に対し、社会保険のアドバイスや労働保険の事務代行などを行っています。
従業員に関する悩み事や、保険について適切なアドバイスをします。
社会保険
すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業者や従業員の意志に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の許可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。
労働保険
従業員を1人でも雇用する事業者は、すべて労働保険に加入しなければなりません。
手続きがわずらわしい方、人手不足のため事務処理にお困りの方は、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。事務処理が軽くなるだけでなく労災保険に加入できない事業者や家族従事者も、労災保険に特別に加入することができます。